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離婚の際の財産分与などの問題をつくば中央法律事務所が解決

「つくば中央法律事務所」ウェブサイト

離婚の際に問題になりがちなのが財産分与です。財産分与は、離婚時に財産を分けることをいい原則として5分5分で認められるものですが、事案によっては分与すべきか否か、またどのくらいの金額で分けるべきか、といった点で争いが生じることもあるでしょう。

つくば中央法律事務所はこのような財産分与における問題に精通しており、的確なアドバイスと対応を行ってくれます。

財産分与の対象となるのは、夫婦で協力して築き上げてきた財産(共有財産)のみです。共有財産の種類としては、不動産、自動車、家財、骨董品などの貴重品、家電、預貯金、株式、退職金などがあります。

これらの財産を、お互いが納得するように公平に分配するのが財産分与ですが、これまでの財産の成形に夫と妻がどの程度貢献してきたかで配分の割合も異なるのが特徴です。「どちらがどの程度貢献してきて、どの程度の財産を受け取るのが妥当か」という点は判断が難しくなってしまいます。

つくば中央法律事務所に財産分与の件で相談を行えば、客観的かつ公平な立場から的確なアドバイスを受けることが可能です。財産分与で起こりがちな問題の解決方法や、個別の財産におけるより具体的な分配の見通しなどを教えてもらえます。

また、「この財産は共有財産の対象か否か」という点は個人ではなかなか判断しづらいものも多いです。しかし、つくば中央法律事務所に依頼をすれば共有財産対象品目を明確に知ることができ、財産分与をスムーズに進められます。